The Society for Antibacterial and Antifungal Agents, Japan
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会則
日本防菌防黴学会運営細則

■日本防菌防黴学会会則

第1章 総  則
第1条 本学会は日本防菌防黴学会と称する。
第2条 本学会の事務所を大阪市西区西本町1丁目13番38号(新興産ビル)内に置く。
(2) 事務連絡遂行のため必要の地に理事会の議を経て支部または事務分室を置くことができる。

第2章 目的および事業
第3条 本学会は、衣食住に関連する微生物及びそれに由来する物質を制御し、生活環境及び生産環境の向上を図るため、専門領域の異なる研究者、技術者の交流・情報提供により総合研究体制を確立し、学問、産業及び社会の発展に貢献することを目的とする。
第4条 本学会は前条の目的達成のため、つぎの事業を行う。
  1. 会誌及び図書の刊行
  2. 学術集会、学術講演会、シンポジウム及び研究部会等の開催
  3. 情報交換
  4. 研究の奨励及び研究業績等の表彰
  5. その他前条の目的達成に必要な事業

第3章 会  員
第5条 本学会の会員はつぎのとおりとする。
  1. 正会員 本学会の目的に賛同して入会した個人
  2. 学生会員 本学会の目的に賛同して入会した大学院、大学及びそれらに準ずる学校の学生
  3. 賛助会員 本学会の目的に賛同し、事業を賛助るため入会した法人
  4. 維持会員 本学会の目的に賛同し、財政的維持に協力するため入会した法人
  5. 名誉会員 防菌防黴領域の学術に関し功績顕著である者、又は本学会の目的達成に貢献した者のうち、理事会が推薦し総会の承認を得た者
  6. 終身会員 満60歳以上で、年会費の10年分を一括全納した者
第6条 会員として入会を希望する者は所定の申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 本学会の会費はつぎのとおりとする。
  1. 正会員   年額  9,500円
  2. 学生会員 年額  3,000円
  3. 賛助会員 年額 35,000円/口 1口以上
  4. 維持会員 年額 60,000円/口 1口以上
  5. 終身会員          95,000円
(2) 名誉会員及び終身会員は会費を納めることを要しない。
(3) 会費は前納とし、既納の会費はいかなる場合でも返還しない。
第8条 会員が退会しょうとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。但し未納会費は納入するものとする。
第9条 会員がつぎの各号の1つに該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
  1. 本学会の名誉を著しく傷つけ、又は本学会の目的に反する行為があったとき。
  2. 会費を1年以上滞納したとき。

第4章 役員, 評議員, 顧問, 参与および職員
第10条 本学会につぎの役員を置く。
  1. 理事10名以上15名以内(内会長1名 副会長2名)
  2. 監事2名
第11条 理事は評議員の互選により決め、監事は正会員の投票により全会員の中から選出する。
第12条 会長及び副会長は理事の互選により決める。
第13条 会長は本学会を代表し、総会、評議員会及び理事会の議長となり、会務を総理する。
第14条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第15条 理事は本学会の会務を審議決定し、執行する。
第16条 監事は本学会の財産並びに会務の執行状況を監査する。
第17条 本学会に、130名以内の評議員を置き、つぎの2種の方法により選出する。
評議員I: 正会員の中から正会員の投票により選出する。
評議員II: 賛助会員および維持会員に所属する個人の中から正会員、賛助会員及び維持会員の投票により選出する。
第18条 評議員は本学会の業務に関する重要事項について会長に意見具申し、会長の諮問に答える。
第19条 役員及び評議員の任期は2か年とし、第36条に定める事業・会計年度とは別に、6月1日に始まり、翌々年の5月31日に終る。
(2)役員の再任は、連続して3期までとする。
第20条 役員は、就任時満70歳未満とする。ただし、在任中に満70歳を迎えた役員の任期は、その任期終了時までとする。
第21条 会長は、会務運営に関し意見を求めるため、理事会が推薦し総会の承認を経て、名誉会長を置くことができる。
(2) 理事会の議を経て、顧問及び参与若干名を置くことができる。
(3) 名誉会長、顧問及び参与規定は別に定める。
第22条 本学会の事務を処理するため事務局を置き、必要な職員を置く。
(2)事務局及び職員に関する事項は理事会の合意を得て会長が決定する。

第5章 会  議
第23条 会議は総会、評議員会及び理事会とし総会は通常総会、臨時総会とする。
第24条 通常総会は原則として、当該事業年度終了後60日以内に開催する
第25条 臨時総会はつぎの場合に会長が招集する。
  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 理事会又は評議員会が必要と認めたとき
  3. 5分の1以上の会員が審議事項を示した書面をもって会長に請求したとき
  4. 監事が職務上必要と認めたとき
第26条 会長は総会開催日の15日以前に審議事項、日時、場所を示した書面をもって会員に通知しなければならない。
第27条 つぎの諸事項については総会の議決を必要とする。
  1. 会則の変更
  2. 事業計画
  3. 収支予算及び決算
  4. 会則で規定する事項
  5. その他理事会が必要と認めた事項
第28条 総会は会員の5分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
第29条 総会の議事録には議長及び議長指名の出席会員2名が署名捺印の上これを保存する。
第30条 理事会及び評議員会はそれぞれ会長または理事会が必要と認めたとき会長が招集し、3分の2以上の出席により成立する。ただし、当該議事につき、あらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。それぞれの会議の議事は出席理事あるいは評議員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。

第6章 財産及び会計
第31条 本学会の財産はつぎのとおりとする。
  1. 会費
  2. 寄付金品
  3. 財産から生じる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入
(2)本学会の経費は財産をもってこれに当てる。
第32条 会長は毎事業年度終了後、総会までに事業報告書、収支明細書及び次期予算書を作成後監事の監査を経て総会に報告しの承認を求めなければならない。

第7章 解  散
第33条 本学会は総会の議決により解散することができる。
第34条 本学会の残余財産の処分は総会の議を経て行わなければならない。
第35条 本学会の精算人は会長とする。但し総会の議決により別に精算人を選出することができる。

第8章 補  則
第36条 本学会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第37条 本学会の運営を行うために、日本防菌防黴学会運営細則を設ける。運営細則の改廃は評議員会の議を経て行う。また必要に応じて個々の事項に関する規定等を設けることができる。規定等の制定および改廃等についての必要な事項は、別に定める。
付則1 (施行期日)
  1. この会則は、平成17年度から施行する。
  2. この会則を施行するために必要な準備手続きは、前項の期日よりも前に行うことができる。
付則2
  1. 第19条第2項に規定する役員の再任制限は、平成17年度の任命を第1期として適用する。
付則3
  1. 昭和50年5月23日制定
  2. 昭和52年5月27日改正
  3. 昭和55年5月20日改正
  4. 昭和56年5月22日改正
  5. 昭和60年5月24日改正
  6. 平成 元年5月22日改正
  7. 平成 3年5月30日改正
  8. 平成 4年5月17日改正
  9. 平成 6年5月30日改正
  10. 平成 9年5月28日改正
  11. 平成10年5月26日改正
  12. 平成11年5月24日改正
  13. 平成12年5月24日改正
  14. 平成16年5月26日改正
  15. 平成22年5月26日改正

日本防菌防黴学会運営細則

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