国際法学会研究連絡委員会
ゲスト報告者制度
1.(目的)
多様な学問分野から多角的に検討を行うことが適当なテーマを研究大会で取り上げる際に、本学会への入会を期待できない専門家を招聘し報告を依頼するため、ゲスト報告者制度を設ける。
2.(招聘できるゲスト報告者の範囲)
国際法学会の対象三分野(国際法、国際私法・国際取引法、国際政治・外交史)以外の学問分野を専攻する、日本に活動拠点を有する研究者、実務家を対象とする。海外からの外国人研究者の招聘については、従前の例による。
3.(一研究大会あたりの招聘人数)
ゲスト報告者の招聘数は、研究大会のうち一日大会の場合は1名、二日大会の場合は最大2名とする。2名のゲスト報告者を招聘する場合も、各分科会のゲスト報告者は1名を限度とする。
4.(旅費・宿泊費等)
1)ゲスト報告者には謝礼は支払わない。
2)ゲスト報告者の研究大会開催地までの旅費及び現地での宿泊費については、本人の研究費等で支出が可能な場合にはそれによることを要請し、支出可能な研究費等がない場合には、本学会が負担する。
3)ゲスト報告者が研究大会の折に開催される懇親会に出席を希望する場合には、懇親会費は、本学会が負担する。
5.(国際法外交雑誌への原稿掲載)
ゲスト報告者の報告を基にした論文は、国際法外交雑誌に掲載される資格を有する。ただし、ゲスト報告者に掲載を依頼するか否かは、雑誌編集委員会が判断する。
以上