社団法人 大気環境学会定款

 

                        改正 昭和46年8月4日

                        改正 昭和53年2月4日

                        改正 昭和53年12月9日

                        改正 昭和56年1月12日

                            改正 平成 7年4月12日

              改正 平成14年1月15日

 

        第1章  総 則

 

(名称)

第1条 本会は、社団法人大気環境学会という。

(事務所)

第2条 本会は事務所を東京都新宿区新宿1丁目29番8号に置く。

(目的)

第3条 本会は、大気環境に関する学術的な調査及び研究並びに知識の普及を図り、大気 環境保全のために資することを目的とする。

(事 業)

第4条) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 大気環境に関する調査及び研究

(2) 大気環境に関する調査及び研究の連絡並びに情報の交換

(3) 大気環境に関する講演会、研究発表会等の開催

(4) 大気環境に関する学会誌及び付随刊行物の発行

(5) その他、本会の目的達成に必要な事業

 

        第2章  会 員

 

(種別)

第5条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。

(1)正 員 本会の目的に賛同して、入会した個人又は団体

(2)学生会員  大学院及び大学学生である個人

(3)賛助会員 本会の事業を援助するため入会した個人又は団体

(4)名誉会員 本会に対し功労のあった個人又は大気環境研究について顕著な功績のあ った個人で理事会の推薦により会長が指名した者

(入 会)

第6条 正会員、学生会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申し込 み書を提出し、総会において別に定める基準に従い、理事会の承認を得なければならな い。

  会長は、前項の承認の可否を本人に通知するものとする。

  理事会の推薦により名誉会員として会長に指名された者は、入会の手続きを要せず、 本人の承諾をもって会員となるものとする。

(会 費)

第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

3 名誉会員は、会費を納入することを要しない。

(退 会)

第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができ る。

  会員は次の各号の一に該当するときには退会したものとみなす。

(1) 死亡又は解散したとき

(2) 会費を1年以上納入しないとき

(除 名)

第9条 本会は、会員が本会の名誉を損ない又はこの定款に違反する行為をしたときは、 総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。

  この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)

10   本会は、既納の会費等は、返還しないものとする。

 

           第3章  役  員

 

(役員の種類及び定数)

11   本会に、次の役員を置く。

(1) 理事 20名以上25名以内

(2) 監事 2名

  理事のうち、1名を会長、2名を副会長、6名以内を常任理事とする。

(選 任 等)

12条 理事及び監事は、正会員の投票に基づき、総会において選任する。

  会長、副会長、常任理事は、理事の互選によりこれを定める。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくそ の旨を環境大臣に届け出なければならない。

  監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。

(職 務)

13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があら かじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

  常任理事は、理事会の定めるところにより、本会の会務の処理にあたる。

4 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の会務の執行にあたる。5 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1) 財産及び会計の状況を監査すること

(2) 理事の業務執行状況を監査すること

(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、こ   れを総会、理事会又は環境大臣にに報告すること

(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若し   くは第4章、第5章の定めにかかわらず、総会又は理事会を招集すること

(任 期)

14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし会長は2期を限度とする。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。3  役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を 行わなければならない。

(解 任)

15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席した正会員の3分2 以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、総会におい て弁明の機会を妨げない。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(報 酬 等)

16条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

  役員には費用を弁償することができる。

前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

                             第4章  総   

 

(種 別)

17条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成) 

18条 総会は正会員をもって構成する。

(機 能)

19条 総会は、この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決 する。

(開 催)

20  定期総会は、毎年1回以上開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があっ   たとき

(3) 第13条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招 集)

21条 総会は、会長が招集する。

  会長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、正会員に対 しその日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ て、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)

22条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(定 足 数)

23条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することはできない。

(議 決)

24条 総会の議決は、この定款に規定するもののほかは、出席した正会員の過半数を もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決)

25条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された 事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員に委任して表決をすることができ る。

前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみ なす。

(議 事 録)

26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。(1)開催日時及び場所

(2)正会員の現在数

(3)出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者含む)

(4)審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、 押印しなければならない。

 

                        第5章 理  事  会

 

(種別)

27条 理事会は、通常理事会、臨時理事会及び常任理事会の3種とする。

(構成)

28条 通常理事会及び臨時理事会は、理事をもって構成する。

2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。

(機能)

29条 通常理事会及び臨時理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を 議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関する事項

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

常任理事会は、通常理事会又は臨時理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき 事項を議決する。

(開催)

30条 通常理事会は、毎年1回以上開催する。

2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めるとき

(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集 の要求があったとき

(3)第13条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき

  常任理事会は、必要に応じ開催する。

(招集)

31条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、臨時理事会 をその日から14日以内に招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも って、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数等)

33条 理事会については、第23条から第26条までの規定を準用する。この場合にお いて、これらの条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理 事」と読み替えるものとする。

 

                 第6章  支  部

 

34条 本会は、総会の議決を経て、必要な地域に支部を設けることができる。

  支部の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

                 第7章  財産及び会計

 

(財産の構成)

35条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)会費

(2)寄附金品

(3)財産から生じる収入

(4)調査・研究等事業に伴う収入

(5)その他の収入

(財産の管理)

36条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定 める。

(経費の支弁)

37条 本会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

38条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年 度開始前に、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、環境大 臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

39条 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出すること ができる。

  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収集支出とみなす。

(事業報告及び決算)

40条 本会の事業報告及び決算は、事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、 正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総 会において、出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3か月以内 に環境大臣に報告しなければならない。この場合において、財産の総額に変更があった ときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)

41条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還す る短期借入金を除き、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、 環境大臣に届け出なければならない。

(事業年度)

42条 本会の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

 

              第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

43条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、環境 大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散)

44条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によ るほか、総会において正会員総数の4分の3以上議決を経て解散することができる。

(残余財産の処分)

45条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会おいて正会員総数の4分の3以上 の議決を経、かつ、環境大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付する ものとする。

 

               第9章 事  務  局

 

(設置等)

46条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(備付け書類及び閲覧)

47条 事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(1)定款

(2)会員名簿及び会員の移動に関する書類

(3)理事、監事、職員の名簿及び履歴書

(4)許可、認可等及び登記に関する書類

(5)定款の定める機関の議事に関する書類

(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(8)その他必要な帳簿及び書類

2 前項に規定する書類及び帳簿は、一般の閲覧に供するものとする。

 

               第10章  補  則

 

48条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、 会長が別にこれを定める。

 

                                   附   則

 

1 この定款は内閣総理大臣の許可を得た日から施行する。

  第3章に定める理事の選挙については、この定款施行の日から6ヵ月を越えない日を 定めて実施するものとする。

  この定款の変更は、環境大臣の許可を得た日から施行する。

4 平成13年度の事業年度は、改正後の第42条の規定にかかわらず、平成13年4月 1日から平成14年7月31日までとする。

  この定款の変更時の役員の任期は、第14条の規定にかかわらず平成14年7月31 日までとする。

  平成13年度の事業計画及び収支予算については、改正後の第38条の規定にかかわ   らず、会長が平成14年1月31日までに総会の議決を経て補正するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会で定める基準

 

(入会の基準)

6条に規定する本会入会の基準は次のとおりとする。

 本会の設置目的に賛同した者とする。ただし下記条件にあてはまる者をのぞく。

(1)過去に大気環境学会を除名された者

(2)大気環境学会を退会して2年に満たない者。ただし、退会期間に相当する期間の会 費を支払った者は、再入会を認められるものとする。

(納入すべき会費の額)

第7条に定める本会会員の納入すべき会費の額等は次のとおりとする。

(1) 会費の額

 @ 正 員:年額10,000

  A  学生会員:年額 5,000

  B 賛助会員:年額1口30,000

(2)納入期間

     会費は、本会事業年度にかかわらず前年度4月1日から当該年度3月31日までに 納入するものとする。

(3)会誌の発送停止

   当該年度3月31日までに会費を納入しない者に対しては、会誌の発送を一時停止 する。

 (4)退会

     当該年度末(7月31日)までに会費を納入しない者は退会とみなす。

(設置すべき支部)

33条に規定する本会に設置すべき支部は次のとおりとする。

(1)北海道・東北支部

(2)関東支部

(3)中部支部

(4)近畿支部

(5)中国・四国支部

(6)九州支部


JSAEホーム